枝番号は「57_2」のように指定します。

設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、

次の各号に掲げるときは、

当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、
又は当該事項についての定款の変更をしようとするとき。
除外当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。
ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法