枝番号は「57_2」のように指定します。

法務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、
若しくはその業務経理の状況に関し報告をさせ、
又はその職員に、
若しくは調査機関の事務所事業所に立ち入り、
若しくは業務の状況帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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