枝番号は「57_2」のように指定します。

日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合には、
除外その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。

三週間以内に、
その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、
外国会社の登記をしなければならない。
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合には、
除外その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。

三週間以内に、
その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、
外国会社の登記をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法