枝番号は「57_2」のように指定します。
会社が吸収分割をしたときは、
その効力が生じた日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
吸収分割を及びする会社当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法