枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の規定により登記すべき事項は、
商業登記簿にこれを登記する。
除外第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。
方法当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、
方法商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、法律番号昭和三十八年法律第百二十五号

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