枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人は、
第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、

知れている債権者の意見を聴き、
その内容を裁判所に報告しなければならない。
裁判所は、
第五百三十六条第一項の許可をする場合には、

労働組合等の意見を聴かなければならない。
定義清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。

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