枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
調査命令を変更し、
又は取り消すことができる。
定義第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。
及び調査命令前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第二項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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