枝番号は「57_2」のように指定します。

第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、
総株主に対してその効力を生ずる。
拡張第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。
第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、
総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法