枝番号は「57_2」のように指定します。
責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴した場合において、
当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用を又は支出したとき弁護士、
若しくは弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、
当該株式会社等に対し、
又はその費用の額の範囲内その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、
当該株主等は、
当該株式会社等に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
前二項の規定は、
第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用する。
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