枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社等が、
並びに及び当該株式会社等の取締役執行役清算人これらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、
次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の同意を得なければならない。
除外監査等委員及び監査委員を除く。
監査役設置会社
監査役
補足説明監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役
監査等委員会設置会社
各監査等委員
指名委員会等設置会社
各監査委員

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