枝番号は「57_2」のように指定します。
会社の組織に関する又は訴えであって株主設立時株主が提起することができるものについては、
裁判所は、
当該会社の組織に関する訴えを提起した又は株主設立時株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
ただし、
当該株主が若しくは取締役監査役執行役清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、
この限りでない。
前項の規定は、
会社の組織に関する又は訴えであって債権者株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
被告は、
第一項の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法