枝番号は「57_2」のように指定します。

会社の組織に関する訴えは、
被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、

当該各号に掲げる訴えは、
先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
前項場合には、

裁判所は、
当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、
又は著しい損害遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

又は申立てにより職権で、
訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。

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