枝番号は「57_2」のように指定します。
及び前条第一項第二項の規定は、
第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一を超えない場合には、
適用しない。
ただし書き
又はただし同項に規定する場合株式交付親会社が公開会社でない場合は、
この限りでない。
次に掲げる額の合計額
及び株式交付子会社の株式新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
及び株式交付子会社の株式新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
及び株式交付子会社の株式新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
前項本文に規定する場合において、
当該株式交付親会社は、
効力発生日の前日までに、
株主総会の決議によって、
株式交付計画の承認を受けなければならない。
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