枝番号は「57_2」のように指定します。

新設合併等が又は法令定款に違反する場合において、

消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該新設合併等をやめることを請求することができる。
ただし書き
ただし
前条に規定する場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法