枝番号は「57_2」のように指定します。

新設分割設立持分会社は、
その成立の日に、
新設分割会社の権利義務を承継する。
方法新設分割計画の定めに従い、
第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、
第八百十条第二項の各別の催告を受けなかったものは、
新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
新設分割会社に対して、
新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
拡張第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。
拡張第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。
限定第八百十条第三項第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。
第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、
同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、
新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
新設分割設立持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
新設分割会社が新設分割設立持分会社に承継されない債務の債権者を害することを知って新設分割をした場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、
定義以下この条において「残存債権者」という。

残存債権者は、
新設分割設立持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
前項の規定は、
前条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合には、

適用しない。
新設分割設立持分会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、

当該責任は、
新設分割会社が残存債権者を害することを知って新設分割をしたことを又は知った時から二年以内に請求請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に消滅する。
新設分割設立持分会社の成立の日から十年を経過したときも、
同様とする。
又は新設分割会社について破産手続開始の決定再生手続開始の決定更生手続開始の決定があったときは、

残存債権者は、
新設分割設立持分会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
前条第一項に規定する場合には、

新設分割会社は、
新設分割設立持分会社の成立の日に、
当該新設分割設立持分会社の社員となる。
方法同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、
前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、

新設分割会社は、
新設分割設立持分会社の成立の日に、
同号の社債の社債権者となる。
方法新設分割計画の定めに従い、
又は二以上の株式会社合同会社が共同して新設分割をする場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定新設分割計画の定めに従い、同号
語句の指定同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号

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