枝番号は「57_2」のように指定します。
持分会社が組織変更をする場合には、
当該持分会社は、
組織変更計画において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
組織変更後の株式会社及びの目的商号本店の所在地発行可能株式総数
前号に掲げるもののほか、
組織変更後株式会社の定款で定める事項
組織変更後株式会社の取締役の氏名
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからハまでに定める事項
組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合
又は組織変更後株式会社の会計参与の氏名名称
組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合
組織変更後株式会社の監査役の氏名
組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合
又は組織変更後株式会社の会計監査人の氏名名称
組織変更をする持分会社の社員が又は組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数その数の算定方法
組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等を交付するときは、
当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が組織変更後株式会社の社債であるときは、
及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権であるときは、
又は及び当該新株予約権の内容数その算定方法
当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、
及び当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等以外の財産であるときは、
当該財産の内容及び又は若しくは数額これらの算定方法
前号に規定する場合には、
組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
効力発生日
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項第三号に掲げる事項は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法