枝番号は「57_2」のように指定します。

社債権者集会に関する費用は、
社債発行会社の負担とする。
第七百三十二条の申立てに関する費用は、
社債発行会社の負担とする。
ただし書き
ただし
裁判所は、
又は社債発行会社その他利害関係人の申立てにより職権で、
又は当該費用の全部一部について、
招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。

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