枝番号は「57_2」のように指定します。

社債の償還請求権は、
これを行使することができる時から十年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
及び社債の利息の請求権前条第二項の規定による請求権は、
これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、

時効によって消滅する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法