枝番号は「57_2」のように指定します。
社債に質権を設定した者は、
社債発行会社に対し、
次に掲げる事項を社債原簿に記載し、
又は記録することを請求することができる。
又は質権者の氏名及び名称住所
質権の目的である社債
前項の規定は、
社債券を発行する旨の定めがある場合には、
適用しない。
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