枝番号は「57_2」のように指定します。

社債の質入れは、
又はその質権者の氏名及び名称住所を社債原簿に記載し、
又は記録しなければ
社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、
継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、
その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
優先前項の規定にかかわらず、

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