枝番号は「57_2」のように指定します。

社債を社債発行会社以外の者から取得した者は、
当該社債発行会社に対し、
当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、
又は記録することを請求することができる。
除外当該社債発行会社を除く。
前項の規定による請求は、
その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
除外利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
前二項の規定は、
無記名社債については、
適用しない。

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