枝番号は「57_2」のように指定します。
清算人は、
その就任後遅滞なく、
清算持分会社の財産の現況を調査し、
各社員にその内容を通知しなければならない。
清算持分会社は、
財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
清算持分会社は、
毎月清算の状況を報告しなければならない。
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