枝番号は「57_2」のように指定します。
合同会社が利益の配当をした場合において、
当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額が生じたときは、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該利益の配当を受けた社員と連帯して、
その欠損額を支払う義務を負う。
ただし書き
ただし、
当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
前項の義務は、
総社員の同意がなければ、
免除することができない。
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