枝番号は「57_2」のように指定します。

合同会社の債権者は、
当該合同会社の営業時間内は、
いつでも、
その計算書類について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
限定作成した日から五年以内のものに限る。

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