枝番号は「57_2」のように指定します。

損益分配の割合について定款の定めがないときは、

その割合は、
各社員の出資の価額に応じて定める。
又は利益損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、

その割合は、
及び利益損失の分配に共通であるものと推定する。

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