枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社は、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
持分会社は、
各事業年度に係る計算書類を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
複合貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。
計算書類は、
電磁的記録をもって作成することができる。
持分会社は、
計算書類を作成した時から十年間、
これを保存しなければならない。

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