枝番号は「57_2」のように指定します。
退社した社員は、
その登記をする前に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
前項の責任は、
又は同項の登記後二年以内に請求請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、
当該登記後二年を経過した時に消滅する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法