枝番号は「57_2」のように指定します。

社員は、
次に掲げる事由によって退社する。
定款で定めた事由の発生
総社員の同意
死亡
合併
限定合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。
破産手続開始の決定
解散
除外前二号に掲げる事由によるものを除く。
後見開始の審判を受けたこと。
除名
持分会社は、
その社員が又は前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部一部によっては退社しない旨を定めることができる。

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