枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社が社員に対し、
又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、
優先第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、

当該訴えについて持分会社を代表する者が存しないときは、
除外当該社員を除く。

当該社員以外の社員の過半数をもって、
当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

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