枝番号は「57_2」のように指定します。
会社は、
その名称を商号とする。
会社は、
又はそれぞれその商号中に株式会社合名会社合資会社合同会社という文字を用いなければならない。
会社は、
その商号中に、
他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法