枝番号は「57_2」のように指定します。

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、

各社員は、
持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、
及びその業務財産の状況を調査することができる。
前項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
ただし書き
ただし
定款によっても、
社員が又は事業年度の終了時重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法