枝番号は「57_2」のように指定します。
社員は、
他の社員の全員の承諾がなければ、
又はその持分の全部一部を他人に譲渡することができない。
業務を執行しない有限責任社員は、
業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、
又はその持分の全部一部を他人に譲渡することができる。
業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、
その持分の譲渡による定款の変更は、
業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
前三項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
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