枝番号は「57_2」のように指定します。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
当該合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし書き
ただし、
合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、
又は登記登録その他権利の設定移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
合同会社の成立後にすることを妨げない。
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