枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社の定款には、
次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

目的

商号

本店の所在地

社員の又は氏名及び名称住所

社員が又は無限責任社員有限責任社員のいずれであるかの別

又は及び社員の出資の目的その価額評価の標準
限定有限責任社員にあっては、金銭等に限る。

設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、

前項第五号に掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

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