枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社の定款には、
次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
目的
商号
本店の所在地
又は社員の氏名及び名称住所
社員が又は無限責任社員有限責任社員のいずれであるかの別
又は及び社員の出資の目的その価額評価の標準
限定有限責任社員にあっては、金銭等に限る。
設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、

前項第五号に掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、
又は記録しなければならない
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、
又は記録しなければならない
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、
又は記録しなければならない

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法