枝番号は「57_2」のように指定します。

協定は、
及び清算株式会社すべての協定債権者のために、
かつ、
それらの者に対して効力を有する。
協定は、
第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、
協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を及び負担する者に対して有する権利清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
協定の認可の決定が確定したときは、

協定債権者の権利は、
変更される。
方法協定の定めに従い、
共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
優先前項の規定にかかわらず、

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