枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の申立てがあった場合には、

裁判所は、
協定の認可の決定をする。
除外次項場合を除き、
裁判所は、
次のいずれかに該当する場合には、

協定の不認可の決定をする。
又は特別清算の手続協定が法律の規定に違反し、
かつ、
その不備を補正することができないものであるとき。
ただし書き
ただし
特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、

当該違反の程度が軽微であるときは、

この限りでない。
協定が遂行される見込みがないとき。
協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
協定が債権者の一般の利益に反するとき。

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