枝番号は「57_2」のように指定します。
特別清算開始の命令があった場合において、
清算株式会社は、
遅滞なく、
債権者集会を招集し、
並びに及び当該債権者集会に対して清算株式会社の業務財産の状況の調査の結果財産目録等の要旨を報告するとともに、
及び清算の実行の方針見込みに関して意見を述べなければならない。
ただし書き
及びただし債権者集会に対する報告意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、
この限りでない。
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