枝番号は「57_2」のように指定します。
又は債権者集会招集者は、
次に掲げる債権者の出席を求め、
その意見を聴くことができる。
この場合において、
債権者集会にあっては、
これをする旨の決議を経なければならない。
第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、
又は特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者
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