枝番号は「57_2」のように指定します。
債権者集会において決議をする事項を可決するには、
次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
出席した議決権者の過半数の同意
出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意
当該議決権者一人につき、
出席した議決権者の数に一を、
同意をした議決権者の数に二分の一を、
それぞれ加算するものとする。
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