枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者集会は、
裁判所が指揮する。
債権者集会を招集しようとするときは、

招集者は、
又は及びあらかじめ第五百四十八条第一項各号に掲げる事項同条第二項第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。

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