枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
調査命令をする場合には、
又は当該調査命令において一人二人以上の調査委員を選任し、
調査委員が及び調査すべき事項裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
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