枝番号は「57_2」のように指定します。

特別清算開始の命令があった場合には、

清算株式会社は、
第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、
財産目録等を裁判所に提出しなければならない。
複合同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。
ただし書き
ただし
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

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