枝番号は「57_2」のように指定します。

民法及び第九十三条第一項ただし第九十四条第一項の規定は、
設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、
適用しない。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
発起人は、
株式会社の成立後は、
又は錯誤詐欺強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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