枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人がその職務を又は行うについて悪意重大な過失があったときは、

当該清算人は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
清算人が、
次に掲げる行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし書き
ただし
当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、

この限りでない。
若しくは株式新株予約権社債新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
並びに第四百九十二条第一項に規定する財産目録等及び第四百九十四条第一項の貸借対照表事務報告これらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告

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