枝番号は「57_2」のように指定します。
配当財産は、
株主名簿に記載し、又は記録した株主の住所又は株主が株式会社に通知した場所において、
これを交付しなければならない。
前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、
株式会社の負担とする。
ただし書き
ただし、
株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、
その増加額は、
株主の負担とする。
前二項の規定は、
日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、
適用しない。
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