枝番号は「57_2」のように指定します。

配当財産は、
株主名簿に記載し、又は記録した株主の住所又は株主が株式会社に通知した場所において、
これを交付しなければならない。
複合第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。
複合登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。
定義第三項において「住所等」という。
前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、
株式会社の負担とする。
ただし書き
ただし
株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、

その増加額は、
株主の負担とする。
前二項の規定は、
日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法