枝番号は「57_2」のように指定します。

指名委員会等を招集するには、
その委員は、
指名委員会等の日の一週間前までに、
当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
補足説明これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間
指名委員会等は、
当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

招集の手続を経ることなく開催することができる。
執行役等は、
指名委員会等の要求があったときは、

当該指名委員会等に出席し、
当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。

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