枝番号は「57_2」のように指定します。
監査委員は、
又は執行役取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
又は当該執行役取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
前項の場合において、
裁判所が仮処分を又はもって同項の執行役取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、
担保を立てさせないものとする。
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