枝番号は「57_2」のように指定します。

監査等委員会を招集するには、
監査等委員は、
監査等委員会の日の一週間前までに、
各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
監査等委員会は、
監査等委員の全員の同意があるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役は、
監査等委員会の要求があったときは、
補足説明会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与

監査等委員会に出席し、
監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

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