枝番号は「57_2」のように指定します。

会計監査人は、
その職務を又は行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為若しくは法令定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、

遅滞なく、
これを監査役に報告しなければならない。
監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、

会計監査人に対し、
その監査に関する報告を求めることができる。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定監査役
語句の指定監査役会
及び監査等委員会設置会社における第一項第二項の規定の適用については、
第一項とあるのはと、
第二項とあるのはとする。
語句の指定監査役
語句の指定監査等委員会
語句の指定監査役
語句の指定監査等委員会が選定した監査等委員
及び指名委員会等設置会社における第一項第二項の規定の適用については、
第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第二項とあるのはとする。
語句の指定取締役
語句の指定執行役又は取締役
語句の指定監査役
語句の指定監査役
語句の指定監査委員会が選定した監査委員会の委員

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