枝番号は「57_2」のように指定します。
監査役は、
取締役が若しくは監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、
担保を立てさせないものとする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法